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ACTIVITY ENTRY
事業を始めてから納税までの1年の流れと、活動の種類ごとの記録の入口をまとめました。どの画面も既にある機能への案内です。
この画面は、すでに行っている(これから実際に行う)活動を、どの画面で記録するかの案内です。活動そのものはここでは提供しません。事業としての実態がない活動を、控除や赤字のために始めることは勧めません。
事業を始めたら、税務署に届け出ます。青色申告にするなら承認申請も出します。
青色申告承認申請書は、その年の3月15日まで。1月16日以後に新しく事業を始めた場合は、事業を始めた日から2か月以内(国税庁タックスアンサー No.2070)。開業届の期限は日付の計算を開業届の画面で確かめてください。
お金の出入りを、そのつど記録します。明細の取り込みか手入力で始められます。
後でまとめて思い出すより、そのつど記録したほうが漏れも誤りも減ります。事業と生活のお金は分けて記録します。
月に一度、売上・経費・利益を見て、記録の抜けや未分類を片付けます。
年末に慌てないための確認です。数字が思ったより小さい・大きいときは、まず記録の抜けを疑います。
年末に一度だけ、減価償却や前払いなどを計算し直して、1年分の数字を確定させます。
個人は暦年(1月〜12月)が1年です。
決算書と申告書を作って、e-Taxか税務署に提出します。
確定申告の受付は原則として翌年2月16日から3月15日まで(国税庁タックスアンサー No.2020)。3月15日が休日の年は翌平日にずれます。
申告した税額を納めます。いくらになりそうかは、申告の前から見積もれます。
納付期限は申告期限と同じ(原則3月15日)。口座振替(振替納税)の引き落とし日は、年ごとに国税庁が公表します(「主な国税の納期限及び振替日」)。
事業になるかどうかは、活動の実態で決まります。ここに載っているから事業になる、という意味ではありません。
記録するもの:ポイントや還元を現金や商品に換えた分、広告・紹介の報酬、そのために使った費用。
ポイントの付与は値引き扱いになるものが多く、すべてが収入になるわけではありません。報酬の性質ごとの扱いは、記録を持っている tasuki で確かめてから取り込みます。
記録するもの:仕入れ、販売、送料、手数料、在庫。
継続して反復していれば事業と見られやすい一方、不用品の売却は別の扱いです。仕入れて売る形かどうかを記録で示せるようにします。
記録するもの:提供の対価、機材の購入費(固定資産)、電気代・通信費の事業分。
機材を自宅で兼用するときは、使った割合を根拠とともに記録します。割合は実際の使い方から出し、都合のよい数字にしません。
記録するもの:広告・販売・案件の収入、制作に使った機材・ソフト・外注の費用、作業時間。
収入が小さい間は、事業所得でなく雑所得と見られることもあります。作業時間と成果物の記録が、実際にやっていることの裏づけになります。
記録するもの:家賃収入、管理費、修繕費、固定資産税、減価償却、ローン利息。
事業的規模かどうかで扱いが変わる部分があります。契約や物件の情報は賃貸の記録側が持っています。
制度の細部は変わることがあります。期限・条件は国税庁の案内で確認し、迷うときは税務署か税理士に相談してください。出典と用語