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法人税の中間申告(予定申告)は、当期がまだ終わっていなくても前事業年度の確定法人税額を基準に前払いする制度です。前期は黒字だったが当期は資金繰りが厳しい、という場合でも前期実績に基づく金額を納める必要があるため、資金を早めに用意しておく価値があります。
予定申告税額(前期確定法人税額 ÷ 前期月数 × 6)
¥1,200,000
申告・納付期限の目安: 2026-11-30
事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内に申告・納付
上で入れた開始日から、法人税と消費税の期限を並べます。
中間申告・納付
2026-11-30
前期の法人税額から計算した額が10万円以下なら不要
法人税の確定申告・納付
2027-05-31
決算日の翌日から2か月以内
消費税の確定申告・納付(課税事業者)
2027-05-31
課税期間の末日の翌日から2か月以内
源泉所得税の納期の特例(承認を受けた場合)
1〜6月の支払分 → 7/10 ・ 7〜12月の支払分 → 1/20
常時使う従業員が10人未満の支払者が対象です。
期限が土日祝に当たると翌平日になります。延長は申請や届出が先に要ります。事業税・住民税の期限は未確認のため載せていません。
設立日と第1期の末日から、期限を並べます。
法人設立届出書必ず出す
2026-05-31
設立の日以後2か月以内
定款の写しを付けます。非営利型の一般社団・財団法人は不要です。
給与支払事務所等の開設届出書必ず出す
2026-04-30
給与の支払を始める事務所を開いてから1か月以内
役員報酬を払うなら対象です。日付は設立日に開いた場合の目安です。
青色申告の承認申請書必要なら
2026-06-30
設立の日以後3か月を経過した日と第1期の末日のいずれか早い日の前日まで
第1期から青色申告にしたいとき。
事前確定届出給与に関する届出書必要なら
2026-05-31
設立の日以後2か月を経過する日まで
役員賞与を決まった時期に払うときだけ。
棚卸資産の評価方法の届出書必要なら
2027-05-31
第1期の確定申告書の提出期限まで
出さないと法定の方法(最終仕入原価法)になります。
減価償却資産の償却方法の届出書必要なら
2027-05-31
第1期の確定申告書の提出期限まで
出さないと法定の方法になります。
申告期限の延長の特例の申請書必要なら
2027-03-31
適用を受けたい事業年度の末日まで
決算に時間がかかる会社が、申告を1か月延ばすための申請です。
消費税課税事業者選択届出書・簡易課税制度選択届出書必要なら
2027-03-31
事業を始めた課税期間の末日まで(第1期から選ぶ場合)
資本金1,000万円未満の設立でも、選ぶと第1期から適用できます。
期限が休日に当たると翌営業日です。ただし「前日まで」型は繰り下がりません。日付は目安なので、早めに出してください。個人事業主の届出は開業届のページにあります。
断定しません
事業税・住民税均等割等、都道府県・市区町村へ納める税目は別途中間申告の対象になる場合があり、ここでは含めていません。前期が6ヶ月以下の事業年度である場合は中間申告義務そのものが生じません。実際の要否・金額は税務署から送付される予定申告書、または顧問税理士に確認してください。