読み込み中
読み込み中
出張旅費を実費でなく「旅費規程」に基づく定額日当で支給すると節税になる、という話には重要な条件があります。 まず自分がどのパターンに当てはまるかを確認してください。
断定しません
日当額の相場・規程の書式・「社会通念上相当」の判断は個別事情によります。実際に旅費規程を作成する際は税理士に相談してください。
根拠:所得税法第9条第1項第4号(旅費の非課税)、法人税基本通達9-2-1(旅費規程の社会通念上相当性)国税庁 No.6459 出張旅費、宿泊費、日当、通勤手当などの取扱い
ここから下は税務上の非課税・損金算入とは関係のない、カード会社・交通系ICカードのポイント制度の話です。日当が非課税になる条件を満たした上で、さらに実際の移動手段の決済方法を選ぶことで、ポイント・マイルを重ねて得られる場合があります。
ポイント付与の条件・還元率はカード会社・交通系ICカード事業者の制度改定で頻繁に変わります。契約前に必ず各社の公式情報を確認してください。
自分のパターン(個人事業主か法人か、従業員がいるか)を確認する目安:10分
個人事業主本人への日当支給は原則としてできません(必要経費として認められにくい)。法人成りし、従業員または専従者がいる場合に活用余地が生まれます。上のツールで自分の状況を確認します。
旅費規程を作成する目安:税理士相談込みで数日
役職ごとの日当額・宿泊料の上限等を定めた規程を文書化します。日当額は「社会通念上相当」である必要があり、高すぎる金額は否認されるリスクがあります。相場観は税理士に相談します。
規程に基づき、出張のたびに日当を支給する目安:出張ごとに支給処理
実費精算ではなく、規程で定めた定額を支給します。全従業員・全役員に同じ基準を適用する必要があります(特定の人だけ優遇すると否認リスクが上がります)。
出張の事実を記録する目安:出張ごとに10分
出張の日程・行先・目的を記録した出張報告書等を残しておくと、実態のある支給であることの裏付けになります。